○精華町家庭向け太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱
令和6年12月27日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、精華町内に自らが居住する住宅において、自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備を同時に設置した者、自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電設備、住宅用蓄電設備及び住宅用給湯機器を同時に設置した者又は自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備と同時に住宅用給湯機器を設置した者に対し、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領(平成28年5月20日付け8エ第55号。以下「府要領」という。)及び精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に基づき、予算の範囲内で町がその費用の一部を助成することにより、住宅におけるエネルギー供給の自立化を促進し、地球温暖化の防止を図るとともに、電力需要の平準化及び災害時の電力確保を目的とする。
(1) 太陽光発電設備等 自家消費型(FIT売電可・FIT売電不可)住宅用太陽光発電設備、住宅用蓄電設備又は住宅用給湯機器をいう。
(2) 住宅用太陽光発電設備 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、太陽光発電の公称最大出力が2キロワット以上10キロワット未満のものをいう。
(3) 住宅用蓄電設備 住宅用太陽光発電設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であって、常時住宅用太陽光発電設備に接続するもので、日本工業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているものをいう。
(4) 住宅用給湯機器 住宅用の高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムをいう。
(5) 高効率給湯機器 従来の給湯機器等に対して省CO2効果が30%以上得られる給湯機器をいう。
(6) コージェネレーションシステム 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池をいう。
(7) PPA 第三者の費用負担による太陽光発電設備を設置し、発電電力を電力需要者へ供給するものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者又は有する予定の者で、自らが所有し、かつ、居住し、又は居住を予定する住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含む。以下同じ。)に新たに太陽光発電設備等を設置するもの
(2) 町税等を滞納していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表1に定めるとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表2に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、精華町家庭向け太陽光発電設備等導入事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 太陽光発電設備等の規格が確認できる書類
(2) 太陽光発電設備等の設置に要する費用に係る見積書の写し及び内訳書
(3) 省CO2効果が30%以上であること証明する計算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助対象事業の着手)
第8条 補助事業者は、前条の規定による交付決定通知を受ける以前及び町長が定める事業着手不可期間に補助対象事業に着手してはならない。なお、補助対象事業に係る契約の締結をもって、着手したものとみなす。
(事業開始の承認申請)
第9条 補助事業者は、事業期間が1年以上であり、2年度にわたる補助対象事業を行う場合は、精華町家庭向け太陽光発電設備等導入事業開始承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、開始承認通知書を受ける以前及び町長が定める事業着手不可期間に第1項の規定による補助対象事業に着手してはならない。なお、補助対象事業に係る契約の締結をもって、着手したものとみなす。
4 開始承認通知書を受けた補助事業者は、前条の定めにかかわらず補助対象事業に着手することができる。
5 開始承認通知書を受けた補助事業者は、第6条第1項の規定による申請書を翌年度当初速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、精華町家庭向け太陽光発電設備等導入事業実績報告書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 設置した太陽光発電設備等の設置状況が確認できる写真
(2) 太陽光発電設備等の設置に要する費用に係る領収書の写し及び費用の明細
(3) 工事請負契約書又は売買契約書
(4) 電気事業者との電力受給契約が成立していることが確認できる書類
(5) 町税及び国民健康保険税に係る完納証明書
(6) 住民票の写し(発行後1か月以内のもの)
(7) 居住する住宅の登記簿謄本又は登記事項証明書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(財産の管理等)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となった補助対象設備を、その法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助金の交付を受けた者は、設置した太陽光発電設備等の法定耐用年数が経過するまでの間において、当該太陽光発電設備等を処分しようとするときは、あらかじめ、精華町家庭向け太陽光発電設備等処分承認申請書(別記様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱の規定(第8条の規定を除く。)は、令和6年8月23日以降に着手した事業に適用する。
別表1(第4条関係)
補助対象事業 | 要件 |
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備を同時に設置する事業で、次の要件に該当するもの (1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度及びFIP制度を利用しないこと。 (2) 設置する住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (3) 設置する住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (4) 設置する住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備が、中古設備でないこと。 (5) 設置する住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと。 (6) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 (7) 設置する住宅用太陽光発電設備について、国要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすこと。 (8) 設置する住宅用蓄電設備について、国要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすこと。 (9) 設置する住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。 |
高効率給湯機器・コージェネレーションステム設備設置事業 | 住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備の設置と同時に住宅用給湯機器を設置する事業で、次の要件に該当するもの (1) 設置する住宅用給湯機器が、各種法令等に準拠した設備であること。 (2) 設置する住宅用給湯機器が、商用化され、導入実績があるものであること。 (3) 設置する住宅用給湯機器が、中古設備でないこと。 (4) 設置する住宅用給湯機器が、リースにより導入される設備でないこと。 (5) 設置する住宅用給湯機器に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。 |
別表2(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | 国要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費 | 次に掲げる額を合計した額とする。ただし、住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備の各設備ごとの設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額の合計を上限とする。 (1) 住宅用太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワットとする。)に21,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)(上限84,000円) (2) 住宅用蓄電設備の蓄電容量(単位はキロワット時とする。)に30,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)(上限180,000円) |
高効率給湯機器・コージェネレーションステム設備設置事業 | 国要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費 | 次に掲げるいずれかの額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (1) 高効率給湯機の設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額(上限300,000円) (2) コージェネレーションシステムの設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額(上限800,000円) |