○精華町国民健康保険被保険者資格確認書の返還及び特別療養費の対象者である旨を記載した資格確認書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱

令和6年12月2日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対して、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の5の2第1項に規定する国民健康保険被保険者資格確認書(以下「資格確認書」という。)の返還及び同条第4項に規定する特別療養費の対象者である旨を記載した資格確認書(以下「特別資格確認書」という。)の交付並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格確認書の返還対象者)

第2条 資格確認書の返還対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該国保税の納期限から1年を経過するまでの間に国保税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、資格確認書の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属する全ての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第28条の6に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより国保税を納付することができないと認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(資格確認書の返還等)

第4条 世帯主に資格確認書の返還を求め、新たに特別資格確認書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した資格確認調査書(別記様式第1号)を作成するものとする。

2 当該国保税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯に対しては、前条に規定されている場合を除き、国民健康保険資格確認書返還に係る弁明について(別記様式第2号。以下「弁明書」という。)により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険資格確認書返還請求通知書(別記様式第3号)により通知し、資格確認書の返還を求めるものとする。

(特別資格確認書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が資格確認書を返還したときは、規則第27条の5の2第4項の規定により、当該世帯主に対し、特別療養費の対象者である旨を記載した資格確認書の交付について(別記様式第4号)を添えて特別資格確認書を交付するものとする。

2 当該世帯主が資格確認書を返還しない場合は、規則第27条の5の2第3項の規定に基づき、その有効期限が過ぎた時点をもって返還があったものとみなし、特別資格確認書を交付するものとする。

3 第2項の規定により特別資格確認書を交付したときは、資格確認書交付台帳(別記様式第5号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(資格確認書の交付)

第6条 前条により特別資格確認書の交付を受けている世帯で、滞納している国保税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、その世帯に属する全ての被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。

2 前項の規定により資格確認書の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届(別記様式第6号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等に関する届(別記様式第7号)を直ちに提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、世帯員に異動があった場合は、国保税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格確認書を交付するものとする。

(特別療養費の支給)

第7条 特別資格確認書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(別記様式第8号)を提出させるものとする。

2 特別療養費支給申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納国保税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部を国保税へ充当することに承諾した場合は、国保税への充当承諾書(別記様式第9号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第8条 世帯主が当該国保税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該国保税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。この場合において、施行令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し別記様式第6号による届出書を提出させるものとする。

2 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合、施行令第28条の6に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに前項の届出書を提出させるものとする。

3 第1項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(別記様式第10号)を作成し、必要事項を記入するとともに、特別療養費の支払いの一時差止について(別記様式第11号)により世帯主に通知するものとする。

4 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している国保税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納国保税の控除)

第9条 特別資格確認書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している国保税を納付しない場合には、あらかじめ、特別療養費からの滞納国保税の控除について(別記様式第12号)により世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、特別資格確認書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第10条 特別資格確認書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(精華町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の廃止)

2 精華町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年要綱第19号)は廃止する。

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精華町国民健康保険被保険者資格確認書の返還及び特別療養費の対象者である旨を記載した資格確…

令和6年12月2日 要綱第33号

(令和6年12月2日施行)