○精華町自主防災組織運営等助成金交付要綱

令和5年6月6日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織が行う減災・防災活動の取組等の援助及び自主防災組織の設置及び運営の促進を図るため、予算の範囲内で精華町自主防災組織運営等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町政協力員を設置している自治会で結成された組織

(2) 防災組織規約及び防災組織防災計画(以下「規約等」という。)を定める組織

(3) 規約等に定める役割分担に基づいて活動する組織

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 結成助成事業(自主防災組織の結成後において、その活動を始めるための支援を行う事業をいう。)

(2) 運営助成事業(防災訓練、防災知識の普及啓発その他自主防災組織の運営等に必要な活動をするための支援を行う事業をいう。)

(助成金の額)

第4条 結成助成事業の助成金の額は、一律30,000円とし、1組織につき1回限りとする。

2 運営助成事業の助成金の額は、30,000円に自主防災組織の世帯数(申請をする日の属する年度の前年度の10月1日現在の世帯数)に50円を乗じて得た額を加算した額又は50,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中で結成した自主防災組織については、助成金の額を12で除して得た額に結成した日の属する月から3月までの月数を乗じて得た額から100円未満を切り捨てた額とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、精華町自主防災組織運営等助成金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の事業計画書は、事業計画書(別記様式第2号)とする。

3 規則第4条の収支予算書は、収支予算書(別記様式第3号)とする。

4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、第2条の規定に該当する者であることが確認できる書類とする。ただし、町長が必要がないと認めるときは、省略することができる。

5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。

(決定の通知)

第6条 規則第6条に規定する通知は、精華町自主防災組織運営等助成金交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する補助事業等完了実績報告書は、精華町自主防災組織運営等助成金実績報告書(別記様式第5号)によるものとする。

2 規則第11条の収支決算書は、収支決算書(別記様式第6号)とする。

3 規則第11条の町長が必要とする書類は、事業報告書(別記様式第7号)とする。

(助成金の額の確定等)

第8条 規則第12条に規定する通知は、精華町自主防災組織運営等助成金確定通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(助成金の交付)

第9条 助成対象者は、助成金の額が決定した場合において、助成金の交付を請求しようとするときは、精華町自主防災組織運営等助成金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(前金払)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定額を超えない範囲で、前金払により助成金を交付することができる。

2 助成対象者は、前金払により助成金の交付を受けようとするときは、精華町自主防災組織運営等助成金前金払交付請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の助成金から適用する。

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精華町自主防災組織運営等助成金交付要綱

令和5年6月6日 要綱第21号

(令和5年6月6日施行)