○精華町内部統制基本規則

令和4年12月28日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、本町における内部統制に関し基本となる事項を定めることにより、本町の業務の効率性及び有効性を確保するとともに、法令等を遵守した適正な業務執行を組織的かつ自律的に推進し、もって町政に対する町民の信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内部統制 業務執行上のリスク(適正な業務を阻害する危険(業務遂行上のものに限る。)であって、事前に発生を予想し得るものをいう。)を低減することを目的とするプロセスで、次に掲げる目的が達成されているとの合理的な保証を得るため、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって組織的かつ自律的に遂行されるものをいう。

 業務の効率性かつ効果的な遂行

 財務報告等の信頼性の確保

 事務に関わる法令等の遵守

 資産の保全

(最高内部統制責任者等)

第3条 本町における内部統制の円滑な実施を図るため、本町に最高内部統制責任者(以下「最高責任者」という。)及び副最高内部統制責任者(以下「副最高責任者」という。)を置く。

2 最高責任者は町長をもって充て、副最高責任者は副町長及び教育長をもって充てる。

3 最高責任者は、本町における内部統制についての組織的な取り組みの方向性等を示した内部統制に関する方針を策定及び公表しなければならない。

4 最高責任者は、毎年度、本町における内部統制の整備及び運用の状況について評価を行い、内部統制評価報告書を作成して監査委員の審査に付したうえで、議会に報告するとともに公表しなければならない。

5 副最高責任者は、最高責任者を補佐し、最高責任者に事故があるとき又は最高責任者が欠けたときは、あらかじめ最高責任者の定める順位により、その職務を代行する。

(総括内部統制責任者)

第4条 本町における内部統制を総括するため、総括内部統制責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、総務部長をもって充てる。

3 総括責任者は、最高責任者及び副最高責任者の命を受けて、本町における内部統制に関する事務の総括を行うとともに、内部統制の円滑な実施を図るために必要な事務を処理しなければならない。

(内部統制責任者)

第5条 部等における内部統制の円滑な実施を図るため内部統制責任者を置く。

2 内部統制責任者は、部長等をもって充てる。ただし、会計課にあっては町長、消防署にあっては消防長をもって充てる。

3 内部統制責任者は、最高責任者及び副最高責任者の命を受けて、部等における内部統制の実施に関する総合調整を行う。

(内部統制員)

第6条 内部統制責任者の所掌事務を分掌させるため、部等に内部統制員を置く。

2 内部統制員は、内部統制責任者の指揮監督の下にある課長等をもって充てる。

3 内部統制員は、内部統制責任者の命を受けて、自らの所管事務に係る内部統制に関する事務を処理しなければならない。

(内部統制体制の構築)

第7条 最高責任者は、本町における内部統制についての組織的な取り組みの方向性等を示すため、内部統制に関する方針を策定し公表しなければならない。

2 最高責任者は、内部統制に関する方針に基づき必要な体制を整備するものとする。

(内部統制推進会議)

第8条 部局相互間の内部統制に関する総合調整及び情報共有を図るため、精華町内部統制推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、最高責任者、副最高責任者、総括責任者及び内部統制責任者で組織する。

3 推進会議は最高責任者が招集し、総括責任者が議事を進行する。

4 推進会議の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

精華町内部統制基本規則

令和4年12月28日 規則第42号

(令和5年8月25日施行)