○精華町出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年2月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町出産・子育て応援事業を実施するに当たり、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「精華町出産・子育て応援事業」とは、精華町の実施する国要綱で定める出産・子育て応援給付金の事業をいう。
2 この要綱において「妊娠時給付」とは、国要綱で定める出産応援ギフトをいう。
3 この要綱において「出生時給付」とは、国要綱で定める子育て応援ギフトをいう。
(支給対象者)
第3条 精華町出産・子育て応援事業給付は次に掲げる者を支給対象者とする。
ア 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
ア 令和5年2月1日以降に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)
2 前項第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、出生時給付の支給対象者から除く。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(4) 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して出生時給付が支給された場合の他の支給対象者
(給付金の額)
第4条 妊娠時給付は妊娠1回につき5万円とし、出生時給付は対象児童1人につき5万円とする。この場合において、その支給は現金給付により行うものとする。
(1) 第3条第1項第1号アに規定する支給対象者 精華町出産・子育て応援事業給付申請書(妊娠時)(別記様式第1号)により申請を行う。
(2) 第3条第1項第1号イに規定する支給対象者 精華町出産・子育て応援事業給付申請書(出生時)(事業開始日前)(別記様式第2号)により申請を行う。
(3) 第3条第1項第1号ウに規定する支給対象者 精華町出産・子育て応援事業給付申請書(妊娠時)(事業開始日前)(別記様式第3号)により申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した支給対象者については、町長が別に定める方法により申請を行う。
2 前項第1号の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事業により支給対象者が妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に申請を行うことができる。
3 第1項第2号の申請は、原則として、令和5年4月30日までに行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、支給対象者が申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に申請を行うことができる。
4 前項ただし書の場合においては、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。
(1) 第3条第1項第2号アに規定する対象児童を養育する支給対象者 出生届提出後に、精華町出産・子育て応援事業給付申請書(出生時)(別記様式第4号)により申請を行う。
(2) 第3条第1項第2号イに規定する対象児童を養育する支給対象者 精華町出産・子育て応援事業給付申請書(出生時)(事業開始日前)(別記様式第2号)により申請を行う。
2 前項第1号の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4ヶ月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4ヶ月頃までに申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に申請を行うことができる。
3 前項ただし書の場合においては、対象児童が3歳に達する日以降の申請はできないものとする。
4 第1項第2号の申請は、原則として、令和5年4月30日までに行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に申請を行うことができる。
5 前項ただし書の場合においては、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。
(1) 第3条第1項第1号アに規定する支給対象者 産科医療機関等の証明などによる妊娠の事実及び町の行う面談等を受けたこと。
(2) 第3条第1項第1号イに規定する支給対象者 支給対象者が日本国内で妊娠届を提出したこと及び町が定めるアンケートを提出したこと。
(3) 第3条第1項第1号ウに規定する支給対象者 支給対象者が日本国内で妊娠届を提出したこと及び町の行う面談等を受けたこと。
(4) 第3条第1項第2号アに規定する対象児童を養育する支給対象者 対象児童の養育の事実及び町の行う面談等を受けたこと。
(5) 第3条第1項第2号イに規定する対象児童を養育する支給対象者 対象児童の養育の事実及び町の行う面談等を受けたこと。
2 前項の要件については、流産、死産又は対象児童の死亡により面談等を受けること又はアンケートの提出が困難なときは、それらの要件を満たしたものとみなす。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。