○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

令和5年3月31日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関等の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の職員の補助執行)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次の表に定めるところにより、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。

補助執行させる職員

補助執行させる事務

教育委員会事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員

(1)教育委員会に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2)教育委員会に係る物品の管理に関すること。

(3)教育委員会に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。

(4)教育財産の取得及び処分に関すること。

(5)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次号において「法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。

(6)法第1条の4第1項に規定する総合教育会議の開催に関すること。

農業委員会事務局職員

(1)農業委員会に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2)農業委員会に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。

(3)農業委員会に係る物品の管理に関すること。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により補助執行させる事務以外の事務について、委員会又は委員と協議し、これらの執行機関の事務を補助する職員又はこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして臨時に補助執行させることができる。

(議会事務局及び消防本部職員の補助執行)

第3条 町長は、次の表に定めるところにより、町長の権限に属する事務の一部を、地方自治法第172条に定める長の補助機関として補助執行させるものとする。この場合において、当該職員は、町長の事務部局の職員として併任されているものとみなす。

補助執行させる職員

補助執行させる事務

議会事務局長及び事務局職員

(1)議会事務局に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2)議会事務局に係る物品の管理に関すること。

消防本部及び消防署の職員

(1)消防本部に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2)消防本部及び消防団に係る物品の管理に関すること。

(3)消防本部に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。

(4)消防本部及び消防団に係る財産の取得及び処分に関すること。

(補助執行の事務の決裁)

第4条 前2条の規定により、補助執行することとなる事務の専決等については、精華町部課長等事務専決規程(平成8年規程第2号)の例によるものとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

令和5年3月31日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 職務権限
沿革情報
令和5年3月31日 規程第8号