○精華町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成31年3月11日

要綱第2号

精華町心身障害者サービス利用支援事業補助金交付要綱(平成15年要綱第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、精華町の区域内に住所を有する医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上と認められる障害児又は障害者が安定した日常生活を営むための福祉サービスの利用の促進、その家族等の負担の軽減を図るために要する経費に対し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付し、もって在宅で療養する障害児者の安定した在宅生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(3) 医療的ケア児 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。

(4) 重症心身障害児 児童福祉法第7条第2号に規定する重症心身障害児をいう。

(5) 医療的ケア児等 医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児をいう。

(6) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業

指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療病院をいう。以下同じ。)において法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行うものに限る。)が行う次に掲げる事業をいう。

 次に掲げる者に対して短期入所を行う場合に、当該者の介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために必要な措置を講じる事業(以下「医療型短期入所受入体制強化事業」という。)

(ア) 医療的ケア児

(イ) 人口呼吸器を装着している障害者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害者

(ウ) 重症心身障害児

(エ) 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる者のほか、障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児又は障害者

 医療的ケア児等に対して短期入所を行う場合に、当該医療的ケア児等の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて、支援する上で配慮すべき事項の事前の把握(以下「アセスメント」という。)を行う事業(以下「医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業」という。)

(7) 医療的ケア児等相談支援調整事業 次に掲げる事業をいう。

 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)が、医療的ケア児等に係る法第5条第22項に規定するサービス等利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業

 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)が、医療的ケア児等に係る同法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業

(8) 児童発達支援センター設置事業 精華町の区域内に児童発達支援センター(児童福祉法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第2号に規定する医療型児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の設置を行う事業をいう。

(補助金の対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第15号)別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第5条 交付規則第4条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、別に定める期日までに町長に提出するものとする。

(変更の交付申請)

第6条 交付規則第9条に規定する変更の内容及び理由を記載した書類は、別に定める様式によるものとする。

(実績報告)

第7条 交付規則第11条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

精華町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成31年3月11日 要綱第2号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月11日 要綱第2号