○精華町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の抑制を目的に、高齢ドライバーが各人の身体能力や運転技量を勘案して運転免許証の自主返納を決断する際の一助となるよう、運転免許証を自主返納された高齢者に対する精華町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間を満了していないものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対してすべての運転免許証の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「自主返納者」という。)とする。

(1) 平成30年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者であること。

(2) 自主返納時において満65歳以上の者であること。

(事業内容)

第4条 町長は、自主返納者に対して、精華町コミュニティバス回数券(11枚綴り)2冊の交付を行うことにより支援するものとする。

2 前項に規定する支援は、自主返納者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 前条第1項に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式第1号)に、免許の取消し申請の際に公安委員会が交付する「申請による運転免許の取消通知書」(以下「取消通知書」という。)の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(申請の期限)

第6条 前条の規定による申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、第5条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、精華町高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは、精華町高齢者運転免許証自主返納支援事業不交付決定通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他の不正行為により当該事業の交付を受けたと認めた場合は、交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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精華町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第9号

(平成30年4月1日施行)