○精華町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成27年5月28日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町立の小学校若しくは中学校(以下「小中学校」という。)に在籍し、特別支援教育を受ける児童又は生徒の保護者の経済的負担を図るために行う特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童又は生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条に規定する教育扶助を受けている児童又は生徒の保護者及び精華町就学援助規則(平成23年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第5条の規定により準要保護児童・生徒の認定を受けているものの保護者を除く。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒の保護者とする。

(1) 小中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒

(2) 小中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に該当する児童又は生徒(前号に掲げる者を除く。)

(就学奨励費の種類)

第4条 就学奨励費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費・通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品費(第1学年の児童及び生徒に限る。)

(3) 通学費

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 体育実技用具費

(7) 学校給食費

(8) 拡大教材費

(9) オンライン学習通信費

(支弁区分)

第5条 就学奨励費の支弁区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支弁区分Ⅰ 収入額が需要額の1.5倍未満の者

(2) 支弁区分Ⅱ 収入額が需要額の1.5倍以上、2.5倍未満の者

(3) 支弁給区分Ⅲ 収入額が需要額の2.5倍以上の者

(申請)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる書類を当該児童又は生徒の在籍する学校の校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費収入額・需要額調書(別記様式)

(2) 課税証明書

(3) その他教育長が必要であると認める書類

(支給の決定)

第7条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の適否及び支弁区分を決定し、校長を通じて保護者に通知する。

(支給額)

第8条 就学奨励費の支給額は、第5条の支弁区分に応じて、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準じるものとし、毎年度予算の範囲内において定める。

2 第2条第1号ただし書きの規定にかかわらず、規則による支給を受ける者については、第4条第3号のみを支給する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和3年度分の特別支援教育就学奨励費から適用する。

画像

精華町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成27年5月28日 教育委員会要綱第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年5月28日 教育委員会要綱第2号
令和3年10月1日 教育委員会要綱第2号