○精華町健康増進に係る庁内推進本部設置要綱
平成25年6月24日
要綱第28号
(設置)
第1条 本町における健康増進を全庁的に展開していくに当たり、総合的、一体的かつ効率的に推進するため、精華町健康増進に係る庁内推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項についてつかさどる。
(1) 全庁的な健康づくり活動の総合調整に関すること。
(2) 健康づくり活動の進捗管理及び評価に関すること。
(3) 健康づくり活動の推進に係る調査研究に関すること。
(4) その他健康づくり活動等に関連すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は副町長、副本部長は住民部長とし、本部員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 精華町組織規則(昭和57年規則第11号)第3条第2項及び第3項に規定する職の職員(参事、最高情報セキュリティ責任者及び専門官並びに健康福祉環境部の部長、次長、担当部長、政策監、技師長及び危機管理監を除く。)
(2) 精華町教育委員会基本規則(昭和49年教委規則第2号)第17条に規定する職の職員
(3) 精華町上下水道部事務分担規程(昭和60年規程第5号)第3条第1項及び第2項に規定する職の職員(参事を除く。)
(4) 精華町消防本部組織規則(昭和49年規則第4号)第4条第1項に規定する職の職員(次長を除く。)
3 本部長は、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ本部長が招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 本部の中に健康づくり活動を具体的に検討し実行するために、部会(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。
2 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーは、本部員の中から本部長が指名する。
3 サブリーダー及びプロジェクトチームに属すべき職員は、リーダーが指名する。
4 リーダーは、プロジェクトチームの会議を招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務の総括は、健康福祉環境部長とし、健康福祉環境部の精華町組織規則第3条第2項及び第3項に規定する職の職員(部長、参事、最高情報セキュリティ責任者及び専門官を除く。)は、健康福祉環境部長を補佐し、庶務は、住民部国保医療課、健康福祉環境部健康推進課、高齢福祉課、教育部生涯学習課及び総務部企画調整課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。