○精華町子ども手当事務処理規則

平成22年5月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書(別記様式第1号)により、受給資格がないものと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは子ども手当額改定通知書(別記様式第3号)を、手当額を改定しないものと認めたときは子ども手当額改定請求却下通知書(別記様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、前項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けた場合は、子ども手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号)により受給者に通知するものとする。

2 町長は、前項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があった場合(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされた場合に限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書(別記様式第6号)を、請求を却下するものと認めたときは未支払子ども手当請求却下通知書(別記様式第7号)により請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第7条 省令第18条第1項の市町村長の定める日は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月の15日とする。

2 町長は、省令第18条第1項の子ども手当に係る寄附の申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、支払期月ごとに、申出書の提出された日以後に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、寄附を申し出た者(以下「申出者」という。)に代わって受領するものとする。

3 町長は、前項の規定により寄附を受領した場合は、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第8号)を申出者に送付するものとする。

4 申出者は、申し出た寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合は、法第7条第4項に規定する支払月の前月の15日までに、子ども手当に係る(寄附の内容の変更・寄附の撤回)申出書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第8条 省令第19条第1項の市町村長の定める日は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月の15日とする。

2 町長は、省令第19条第1項の子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(別記様式第10号)を当該申出者に通知するものとする。

3 町長は、支払期毎に前項の規定により子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額がある場合は、その金額を控除した額)から控除した額を支払うものとする。

4 申出者は、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとする場合は、法第7条第4項に規定する支払月の前月の15日までに、子ども手当からの学校給食費等の徴収(支払)(変更・撤回)申出書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の14日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条第4項ただし書の規定に基づき、同条に規定する支払期月でない月に支払う場合の子ども手当の支払日は、町長がその都度定める。

3 町長は、子ども手当の支払を行う場合は、子ども手当支払通知書(別記様式第12号)により受給者に通知するものとする。

4 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第10条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第13号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 町長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により請求者に通知するものとする。

(平成23年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の精華町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

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精華町子ども手当事務処理規則

平成22年5月31日 規則第10号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年5月31日 規則第10号
平成23年12月16日 規則第43号