○図書館資料の配送貸出実施要綱

平成21年3月17日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町立図書館運営規則(平成9年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第11条第2項に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の配送による貸出し(以下「配送貸出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 配送貸出の対象者は、規則第7条第1号に規定する者で、第9条第4項の規定により貸出券の交付を受けた者のうち、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 障害等を有する者で、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定又は要支援認定を受けている者

(4) その他図書館を利用することが困難な高齢者や本町内の医療機関に入院している者等で、館長が必要と認める者

(登録の申請)

第3条 前条の対象者で配送貸出を受けようとする者は、配送貸出利用者登録申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、その結果を配送貸出利用者登録承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸出申込)

第4条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が配送貸出を受けようとするときは、資料の書名及び著者名等を電話又はファクシミリ等により館長に申し込むものとする。ただし、資料が特定できない場合は、館長に資料の選定を一任することができる。

(資料の貸出)

第5条 館長は、貸出申込みを受けた資料を、利用者の自宅又は指定する場所に配送貸出するものとする。

2 配送貸出の日は、館長が別に定める。

(資料の返却)

第6条 利用者は、貸出しを受けた資料を館長が指定する日及び場所に返却するものとする。ただし、指定された日に返却できない事情が生じたときは、その日の直前の開館日までに館長に申し出なければならない。

(業務委託)

第7条 館長は、配送貸出の業務の一部を外部委託することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年教委要綱第2号)

この要綱は、平成31年1月8日から施行する。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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図書館資料の配送貸出実施要綱

平成21年3月17日 教育委員会要綱第2号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成21年3月17日 教育委員会要綱第2号
平成31年1月8日 教育委員会要綱第2号
令和2年3月31日 教育委員会要綱第1号