○精華町消防吏員被服等貸与に関する規程

昭和51年3月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員に貸与する被服その他の物品(以下「貸与物品」という。)の貸与基準その他必要な事項を定めるものとする。

(貸与物品の品目等)

第2条 貸与物品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 貸与物品の貸与を受けている消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与物品を清潔にし、汚損又は紛失などないよう良好な状態で保管しなければならない。

2 貸与物品の補修、その他保管に必要な費用は被貸与者の負担とする。

(再貸与及び弁償の義務)

第4条 被貸与者は、貸与物品を亡失又はき損して使用できなくなったときは、直ちに消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受け、消防長が必要と認めたときは、貸与物品の貸与の例に準じて代品を再貸与することができる。

3 前項の規定による再貸与をする場合において、再貸与に係る貸与物品の亡失又はき損が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、被貸与者は、当該貸与物品の価格に相当する金額を弁償しなければならない。

(返納)

第5条 被貸与者が消防吏員の職を離れたときは、被貸与者は、貸与物品を速やかに返納しなければならない。ただし、伝染病疾患により離職した場合貸与期間が満了している場合その他特別な事情のある場合は、この限りでない。

(記録)

第6条 所属長は、貸与物品記録表(別記様式)を備え必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしておかなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は消防長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(その他)

2 この規程施行の際、消防吏員でない消防職員については、職員の被服貸与に関する規程(昭和43年規程第3号)の定めを準用する。

(昭和63年消本規程第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年消本規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の精華町消防吏員被服等貸与に関する規程の規定により貸与されている貸与物品は、この規程の規定により貸与された貸与物品とみなす。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

制帽

合冬帽

1個

使用に耐えなくなるまで

夏帽

1個

使用に耐えなくなるまで

合冬服

上衣

1着

使用に耐えなくなるまで

ズボン

1着

使用に耐えなくなるまで

夏服

上衣

1着

使用に耐えなくなるまで

ズボン

1着

使用に耐えなくなるまで

えり章

1個

使用に耐えなくなるまで

階級章

1個

使用に耐えなくなるまで

消防長章

1個

使用に耐えなくなるまで

腕章

1個

使用に耐えなくなるまで

ネクタイ

1本

使用に耐えなくなるまで

バンド

合冬服用バンド

1本

使用に耐えなくなるまで

夏服用バンド

1本

使用に耐えなくなるまで

活動帽

1個

使用に耐えなくなるまで

活動服

上衣

2着

使用に耐えなくなるまで

ズボン

2着

使用に耐えなくなるまで

救助活動服

上衣

2着

使用に耐えなくなるまで

ズボン

2着

使用に耐えなくなるまで

救急活動服

上衣

2着

使用に耐えなくなるまで

ズボン

2着

使用に耐えなくなるまで

防火帽

1個

使用に耐えなくなるまで

防火衣

上衣

1着

使用に耐えなくなるまで

ズボン

1着

使用に耐えなくなるまで

ベルト

1本

使用に耐えなくなるまで

手袋

常用手袋

1双

使用に耐えなくなるまで

防火手袋

1双

使用に耐えなくなるまで

ゴム長靴

1足

使用に耐えなくなるまで

防火靴

1足

使用に耐えなくなるまで

活動靴

1足

使用に耐えなくなるまで

救急靴

1足

使用に耐えなくなるまで

消防手帳

1個

使用に耐えなくなるまで

防寒衣

1着

使用に耐えなくなるまで

雨衣

上衣

1着

使用に耐えなくなるまで

ズボン

1着

使用に耐えなくなるまで

保安帽

1個

使用に耐えなくなるまで

活動服(半袖)

2着

使用に耐えなくなるまで

活動用下衣

長袖

2着

使用に耐えなくなるまで

半袖

2着

使用に耐えなくなるまで

付属品

指導救命士胸章

1個

使用に耐えなくなるまで

活動服用腕章

1個

使用に耐えなくなるまで

救急救命士腕章

1個

使用に耐えなくなるまで

画像画像

精華町消防吏員被服等貸与に関する規程

昭和51年3月30日 規程第3号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和51年3月30日 規程第3号
昭和63年4月1日 消防本部規程第7号
平成22年2月23日 消防本部規程第3号
令和3年3月17日 規程第5号