○精華町公共工事の前金払に関する取扱い要綱

昭和60年8月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 精華町契約規則(平成15年規則第28号)第29条の2の規定に基づく公共工事(以下「工事」という。)に要する経費の前金払に関し、必要な事項を定める。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、予定価格が130万円以上の工事とする。

2 前金払の対象となる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事の費用のうち、当該工事の材料費等(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する「当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」を指す。)に相当する額として必要な経費とする。

(前金払に関する協議)

第3条 工事を発注しようとする担当課長が前金払を実施しようとするときは、あらかじめ会計管理者及び財政担当課と協議のうえ、町長の承認を受けなければならない。

(前払金)

第4条 前払金は、契約代金の額の10分の4を限度額として支払うことができる。ただし、1万円未満の額については支払わないものとする。

2 前条の協議の結果、特に町長が必要と認めるときは、前項の限度額内で別に限度額を定めることができるものとする。

3 受注者が前払金の支払を受けようとするときは、前金払に係る請求書に保証事業会社の前金払保証証書の原本を添えて発注者に提出しなければならない。

4 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に前払金の支払を行うものとする。

5 前払金の支払を終えた後において、工事内容の変更その他の理由により著しく契約代金の額を増額した場合は、その増額後の契約代金の額の10分の4以内から支払済みの前払金額を控除した額に相当する額以内の前払金を支払うことができるものとする。この場合においては、前4項(第1項本文を除く。)の規定を準用するものとする。

6 前払金の支払を終えた後において、工事内容の変更その他の理由により著しく契約代金の額を減額した場合は、支払済みの前払金額が減額後の契約代金の額の10分の5を超えるときは、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還させるものとする。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて不適当であると認められるときは、受注者と協議して返還額を定めるものとする。

7 受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合(以下「法定割合」という。)で計算した額の遅延利息の支払を求めるものとする。ただし、計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(前払金の返還)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は、前払金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 前金払の承認に関して附した条件に違反したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証事業会社の保証契約が解約されたとき。

2 町長が前項により、前払金の返還を命じたときは、前払金を支払った日から返還する日までの日数に応じ、返還額につき法定割合で計算した額の遅延利息の支払を求めるものとする。ただし、計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(前金払の適用の有無等の通知)

第6条 前金払の適用の有無及び前金払の率については、入札執行通知書に記載して通知するものとする。

2 第4条第2項の規定による前払金の限度額を設定した工事については、前項の規定に合わせて限度額を通知するものとする。

(継続費又は債務負担行為に係る特例)

第7条 継続費又は債務負担行為に係る契約においては、当該会計年度における年割額に対応する出来高予定額に対し、前金払をすることができるものとする。

(前金払保証証書の保管等)

第8条 発注者は、保証事業会社の前金払保証証書の寄託を受ける場合においては、証書原本のほか、その写し(1通)の提出を求め、原本は工事執行担当課において工事完成まで保管させるものとし、写しは、会計管理者に回付するものとする。

(中間前払金)

第9条 第4条の規定による前金払をした工事については、当該工事の受注者に対し、地方自治法施行規則附則第3条第3項に定める既にした前払金に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を契約代金の額の10分の2を超えない範囲内で支払うことができる。ただし、1万円未満の額については支払わないものとする。

2 前払金と中間前払金の合計額は契約代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。

3 中間前金払を行う要件は、以下の全てを満たしていることとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 第4条第5項及び第6項第5条第7条並びに第8条の規定は、中間前金払に準用する。この場合において、これらの規定中「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と、「前払金額」とあるのは「前払金と中間前払金の合計額」と、第4条第5項の規定中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、同条第6項の規定中「10分の5」とあるのは「10分の6」と読み替えるものとする。

(中間前金払の申請)

第10条 中間前払金の支払を受けようとする受注者は、中間前金払の認定請求書(別記様式第1号)に工事履行報告書(別記様式第2号)を添えて、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による提出を受けた場合は、工事履行報告書及び工程表により前条第3項に規定する要件を満たしていることを確認するものとする。

3 発注者は、出来高の数値に疑義があるときは、受注者に対し当該数値の根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うものとする。

4 発注者は、第2項の確認において、中間前金払が妥当と認められるときは、認定調書(別記様式第3号)により受注者に通知するものとする。

5 前項の認定を受けた受注者が中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前金払に係る請求書に保証事業会社の前金払保証証書の原本を添えて発注者に提出しなければならない。

6 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に中間前払金の支払を行うものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第11条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれかを請求するかについては、受注者が選択できるものとする。

2 受注者は、中間前金払の請求を行ったときは、更に部分払の請求をすることはできないものとする。ただし、第7条に規定する年度を超えて施工する必要のある工事の場合は、この限りでないものとする。

(部分払)

第12条 前金払をした工事について、部分払をするときは、次の式により算定するものとし、1万円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。この場合において、契約代金相当額は受注者と協議して定める。

部分払金の額≦工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料に相応する契約代金相当額×((9/10)(前払金額/契約代金額))

2 部分払金の支払があった後、再度部分払をするときは、前項の規定による額から既に支払われた部分払金の額を控除した額とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年要綱第7号)

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年要綱第33号)

この要綱は、平成12年6月20日から施行する。

(平成16年要綱第7号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第15号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町公共工事の前金払に関する取扱い要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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精華町公共工事の前金払に関する取扱い要綱

昭和60年8月27日 要綱第5号

(平成28年6月22日施行)