○精華町担い手農家育成助成金交付要綱

平成4年1月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は、地域農業担い手農家等の農業経営規模の拡大と営農意欲を助長するため、精華町担い手農家育成助成金交付事業の対象となる農家等に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第2条 前条に規定する助成金の額は、別途町長が定めるものとする。

(交付の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとするものは、町長が別途定める交付手続きにより申請を行うものとする。

この要綱は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度分から適用する。

画像画像画像

精華町担い手農家育成助成金交付要綱

平成4年1月6日 要綱第1号

(平成4年1月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成4年1月6日 要綱第1号