○地方自治法第174条の規定による専門委員設置に関する規則

昭和49年5月1日

規則第7号

(設置)

第1条 精華町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定による専門委員を置く。

(所掌事項)

第2条 専門委員は、町長が委託した事項について研究調査し、助言を行うとともに町長の行政上の相談に応ずるものとする。

(選任)

第3条 専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、町長が選任する。

(勤務)

第4条 専門委員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 専門委員の任期は、別に定める。

(補則)

第6条 専門委員に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

地方自治法第174条の規定による専門委員設置に関する規則

昭和49年5月1日 規則第7号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 織/第1節
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第7号