精華町農作業緊急支援協定
(目的)
第1条本協定は、会員及びその家族の不慮の事故、病気等により、一時的に農作業が困難になった場合、緊急的に支援して当該農作業を遂行するため、本協定により会員の経営の維持保全を図ることを目的とする。
(対象範囲)
第2条本協定は、認定農業者(あぐり精華)に組織し、第3条に規定する農作業を対象として締結する。
(委託条件)
第3条農作業を緊急に委託できる条件及び当該農作業は次のとおりとする。
2 会員家族の病気、事故等により当該農作業ができなくなった場合及び適期作業が大きく支障する場合に限る。
3 緊急支援により会員の経営を引き継ぎ、経営規模が過大になった場合の場合も緊急支援として委託することができるものとする。
4 年間を通じて全作業の委託はできないものとする。
(農作業委託)
第4条農作業の緊急支援は「あぐり精華」事務局に申し込むものとする。
(農作業受託)
第5条事務局は委託申し込みにもとづき農作業の受託者を確保するものとする。
2 支援作業は、原則として委託作業者の農機具を使用するものとする。
(作業料金)
第6条あぐり精華事務局は定められている標準作業料金により、徴収と支払いを行う。
2 作業料金は、支援作業者への支払いが遅れないよう委託者の養成により、事務局が互助基金から一次立替払いで支払うことができるものとする。
3 一時立替作業料金は、事務局が農作業受託者から徴収し互助基金に返納する。
(互助基金)
第7条互助支援組織は、互助基金を造成し、作業料金の立替払を行う。
2 互助基金は、別に定める会員の拠出金により造成する。
3 会を脱会する者には、それまでの拠出金の全額を返納返還する。
(事務処理)
第9条事務局は、緊急農作業の受託調整、作業料金の精算、互助基金の管理にあたる。
(その他)
本協定の内容を変更するときは、、あぐり精華の総会により決定する。