住民の意見を行政に反映させる手続きに関する指針
(精華町パブリック・コメント・ガイドライン)
第1 目的
この指針は、町政運営の意思決定過程における透明性及び説明責任の向上を図り、町民等の町政への参画を促進しながら、町民参加型の開かれた町政を推進するため、住民の意見を行政に反映させる手続に関して基本的事項を定めることを目的とする。
第2 定義
1. この指針において「住民の意見を行政に反映させる手続」とは、広く町民の生活にかかわりのある町の基本的な事業・施策等を定める過程において、その立案段階における考え方や内容を公表し、提出された町民等の意見を考慮しながら、町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2. この指針において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会とする。この場合において、実施機関は当分の間、町長のみとする。
3. この指針において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する者
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対し納税義務を有する者
(6) この指針に係る事案に利害関係を有する者
第3 指針の対象
1. この指針の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 町政に関する基本的な計画の策定又は変更
(2) 町政の基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 大規模な公共事業及び広く町民の利用に供される公共施設の基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、この手続が必要であると実施機関が認めたもの
2. 1の規定にかかわらず、次に掲げるものは、適用除外とする。
(1) 計画等の策定にあたり、実施機関に裁量の余地がないもの
(2) 緊急性・迅速性を要するもの及び軽微なもの
(3) 計画等の策定にあたり、附属機関又はこれらに類する団体などにおいて、意見聴取の手続が法令により定められているなど、この指針と同様の手続を実施するもの
第4 計画等の案の公表
1. 実施機関は、第3 1に掲げる計画等の案を公表するときは、策定の意思決定前までに相当の期間を設けるよう努めなければならない。
2. 1の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「関連資料」という。)を併せて公表するよう努めなければならない。
(1) 立案の趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 審議会等における検討状況の概要
(4) その他必要な資料
第5 公表の方法等
1. 第4の規定により公表する計画等の案及び関連資料は、所管部署及び町関係施設等に備え付けるとともに、町のホームページに掲載する。
2. 実施機関は、1に定めるもののほか、必要に応じ次に掲げる方法により、広く町民等への周知に努めるものとする。
(1) 広報誌等の各種広報媒体の活用
(2) 報道機関への発表
(3) 印刷物の配布
(4) その他実施機関が適当と認める方法
3. 1の規定にかかわらず、公表する計画等の案又は関連資料が著しく大量となるときは、その概要の公表をもって代えることができる。この場合において、実施機関は従来の計画等の案及び関連資料を閲覧に供する場所などを明らかにする。
第6 意見の提出方法
1. 実施機関は、町民等が意見等を提出するために必要な期間を勘案し、1箇月程度を目安として募集する期間を設けるよう努めなければならない。
2. 1に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行う。
(1) 実施機関が指定する場所への書面による直接提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3. 実施機関は、意見等を提出する町民等に関して、住所若しくは所在地及び氏名又は名称等を明らかにすることを意見の受付条件とする。
4. 実施機関は、計画等の案についての意見等とそれを提出した者の氏名若しくは、名称等の個人又は法人の属性に関する情報を公表するときは、計画等の案を公表する際にその旨を明らかにする。
第7 意見等の処理方法
1. 実施機関は、第6の規定により提出された意見等を考慮して、最終的な意思決定を行う。
2. 1の規定により計画等について最終的な意思決定を行ったときは、提出された意見の全部又は一部及び当該意見に対する町の考え方並びに計画等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表する。ただし、提出された意見等を公表することにより個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3. 2の規定による公表については、第5 1の規定を準用する。
第8 一覧の作成等
1. この指針に基づき実施している案件の一覧を作成し、これを町のホームページに掲載を行い公表する。
2. 1の案件の一覧には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 案件名
(2) 公表日
(3) 意見の提出期限及び提出方法
(4) 計画等の案及び関連資料の閲覧等の方法及び問い合わせ先
第9 その他
この指針の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この指針は、平成15年8月8日から施行する。
2 この指針の施行の際に立案の過程にある計画等で、この指針と同様の手続を経たものについては、この指針は適用しない。
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